東大阪市鴻池新田の歯科・歯医者 厚生労働省指定臨床研修医療機関 医療法人I's MEDICAL安部歯科医院

◇インプラントの治療費は医療費控除の対象です*東大阪市医療法人I’sMEDICAL安部歯科医院のブログ◇

Date:2014.12.17

 

こんばんは ٩(ˊᗜˋ*)و☆

今日は鴻池周辺に雪がチラチラ降っていましたが

皆さんも雪を見ましたか?

今日のブログは

本日お昼の院内ミーティングでも

議題にあがっていた

医療費控除についてです。

 

治療費が高額になった場合、

医療費控除の対象になることがあります。

医療費控除とは

本人または本人と生計を一にする

親族のために支払った医療費が対象となる、

一定の金額の所得控除のことです。

1年間で支払った医療費の総額が

家族で10万円を超える場合

又は確定申告する人の

合計所得金額の5%を超える場合

医療費控除を受けることが出来ます。

 

歯科医療の場合、

美容目的の矯正治療などは

控除の対象には、なりませんが

失った歯の機能を取り戻すためのインプラント治療は

医療費控除の対象として認められています。

 

医療費控除を受けるには

確定申告が必要です。

前年の1月1日から12月31日までに

支払った医療費が控除の対象となります。

確定申告は

毎年2月中旬から3月中旬にかけて行なわれますので

医療費に関する領収書や通院にかかった交通費の記録なども

大切に保管しておき

必要書類を揃えて申告して下さい。

 

 

image

 

 

尚、明日18日(木)は

休診日とさせて頂きます。

 

 

 

 


menu